バリ島でのVilla購入

Villa 購入の流れ
  1. 前提事項の整理
    主に自己利用なのか不動産投資専用か、拠出可能な予算は幾らぐらいかといった前提事項を整理します。
  2. 立地の検討
    「海が見えるヴィラ」、「棚田の景色を眺めながら、のんびりできるところ」、「レストランやビーチクラブ等、ナイトライフも楽しみたい」といった凡その立地条件を検討します。
    或いは、チャングーエリア、ウルワツエリアといった、具体的なエリアを選定しても構いません。
    もちろん、立地に拘らず、用途や目的に最も適した物件を探すというのでも問題ありません。
  3. エージェントへ相談する
    ”1、2の結果”をもって、Office Rへご相談下さい。
    お問い合わせフォーム:https://office-r-tokyo.jp/contact.html
    電話:03-6403-3252
  4. 現地視察を計画する
    バリ島旅行を計画し、スケジュールをOffice Rまでお知らせ下さい。
    お勧めの宿泊先や、航空会社をご相談いただくこともできます。
  5. 不動産物件の視察
    事前に条件等を伺っておくことにより、現地にて条件にあった物件をご案内します。
  6. 購入物件を決める
    気に入った物件があれば、購入希望であることを売主に伝えます。
  7. 仮契約
    詳細条件や諸費用等を確認し、手付金を支払います。
  8. 本契約
    残金を支払い、物件の引き渡しを受けます。
購入時の諸費用(リースホールドの場合)

物件価格以外に諸費用がかかります。
主なものは下記となります。

    ・[ノタリス(司法書士)費用]物件価格の1%程度
    ・[仲介手数料]物件価格の5%
    ・[税金]物件に応じて、インドネシアの法律に則って算出
バリ島における土地の分類について
分類例 用途
住宅地 住宅の建設に使用する土地
観光地 ホテル、レストランなどの観光施設に使用する土地
商業地 店舗やオフィスビルなどの商業施設に使用する土地
農地 農業を目的とした土地
工業地 工場などの工業施設に使用する土地
保護地域 自然環境や文化遺産を保護するために指定された土地
バリ島における土地の権利について

インドネシアにおいて、外国人は土地の所有はできませんが、土地を占有使用する権利を持つことができ、その権利を使った土地登記もできます。こういった法律に基づき、外国人でも土地やヴィラなど不動産の売買が可能です。

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権利 説明 外国人の保有 制約等
リースホールド 地主とリース期間を取り決めたうえで、正式な契約手続きを行うことで、保有できる権利。
外国人にとって一番多い方法で、正しく契約することで法的に権利が守られる
外国人個人が保有可能
  • リース期間は契約内容による
建設権 土地の上に建物を建設し所有する権利。
実質的に所有権に近い
インドネシア居住の外国人個人、またはPMA(外国資本会社)にて保有可能
  • 有効期間は30年。20年延長が可能で計50年
  • 期限到来時には再申請を行う
利用権 個人、または国家が所有する土地を開発、利用する権利 インドネシア居住の外国人個人、またはPMA(外国資本会社)にて保有可能
  • 有効期間は30年。20年延長が可能で計50年
  • 期限到来時には再申請を行う
  • 土地の最大面積は 20アール
  • 取得対象の資産価値はRp50億以上(バリ島、戸建ての場合)
  • 商用利用は不可
所有権 最も強力な土地の保有形態 インドネシア国民(個人)、または国家のみ保有可能
  • 外国人は保有不可