バリ島でのVilla購入
Villa 購入の流れ
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前提事項の整理
主に自己利用なのか不動産投資専用か、拠出可能な予算は幾らぐらいかといった前提事項を整理します。 -
立地の検討
「海が見えるヴィラ」、「棚田の景色を眺めながら、のんびりできるところ」、「レストランやビーチクラブ等、ナイトライフも楽しみたい」といった凡その立地条件を検討します。
或いは、チャングーエリア、ウルワツエリアといった、具体的なエリアを選定しても構いません。
もちろん、立地に拘らず、用途や目的に最も適した物件を探すというのでも問題ありません。 -
エージェントへ相談する
”1、2の結果”をもって、Office Rへご相談下さい。
お問い合わせフォーム:https://office-r-tokyo.jp/contact.html
電話:03-6403-3252 -
現地視察を計画する
バリ島旅行を計画し、スケジュールをOffice Rまでお知らせ下さい。
お勧めの宿泊先や、航空会社をご相談いただくこともできます。 -
不動産物件の視察
事前に条件等を伺っておくことにより、現地にて条件にあった物件をご案内します。 -
購入物件を決める
気に入った物件があれば、購入希望であることを売主に伝えます。 -
仮契約
詳細条件や諸費用等を確認し、手付金を支払います。 -
本契約
残金を支払い、物件の引き渡しを受けます。
購入時の諸費用(リースホールドの場合)
物件価格以外に諸費用がかかります。
主なものは下記となります。
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・[ノタリス(司法書士)費用]物件価格の1%程度
・[仲介手数料]物件価格の5%
・[税金]物件に応じて、インドネシアの法律に則って算出
バリ島における土地の分類について
分類例 | 用途 |
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住宅地 | 住宅の建設に使用する土地 |
観光地 | ホテル、レストランなどの観光施設に使用する土地 |
商業地 | 店舗やオフィスビルなどの商業施設に使用する土地 |
農地 | 農業を目的とした土地 |
工業地 | 工場などの工業施設に使用する土地 |
保護地域 | 自然環境や文化遺産を保護するために指定された土地 |
バリ島における土地の権利について
インドネシアにおいて、外国人は土地の所有はできませんが、土地を占有使用する権利を持つことができ、その権利を使った土地登記もできます。こういった法律に基づき、外国人でも土地やヴィラなど不動産の売買が可能です。
※横にスクロールできます。
権利 | 説明 | 外国人の保有 | 制約等 |
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リースホールド |
地主とリース期間を取り決めたうえで、正式な契約手続きを行うことで、保有できる権利。 外国人にとって一番多い方法で、正しく契約することで法的に権利が守られる |
外国人個人が保有可能 |
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建設権 |
土地の上に建物を建設し所有する権利。 実質的に所有権に近い |
インドネシア居住の外国人個人、またはPMA(外国資本会社)にて保有可能 |
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利用権 | 個人、または国家が所有する土地を開発、利用する権利 | インドネシア居住の外国人個人、またはPMA(外国資本会社)にて保有可能 |
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所有権 | 最も強力な土地の保有形態 | インドネシア国民(個人)、または国家のみ保有可能 |
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